お知らせ
2023年2月22日 事業計画変更届出書 を公告します。
三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年10月24日三重県条例第41号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定に基づき「事業計画書」を作成したので、条例第22条第1項に規定により、次のとおり公告します。
公告書ファイル(PDFファイルが開きます)
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・説明会の実施状況の概要
・公告書
・見解書
・再見解書
(PDFファイルが開きます)
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解体着工日厳守
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産業廃棄物処分
木くず、紙くず、廃プラスチック(石綿含有廃棄物を除く)、ガラスくず等(石綿含有廃棄物を除く)
※ガラスくず等とはガラスくず、コンクリートくず(建設系廃棄物を除く)及び陶器類
※産業廃棄物に関わる畳の受入れは出来ません
産業廃棄物収集運搬
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む)(積替・保管を含む)、金属くず、ガラスくず等(石綿含有廃棄物を含む)
(上記品目は水銀使用製品産業廃棄物を含む)
紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)(積替・保管を除く)、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物性残さ、鉱さい、家畜ふん尿、ばいじん
(上記品目は水銀使用製品産業廃棄物を除く)
一般廃棄物処分
木くず、刈草、古畳、紙類、穀物類、廃プラスチック類、金属類、ガラス陶磁器類(すべて石綿含有廃棄物を除く)畳については建設系の廃棄物を除く。
一般廃棄物収集運搬
プラスチック類、紙類、木くず類、繊維類、ゴム類、金属類、ガラス陶器類、がれき類
廃棄物再生
(古紙、金属くず、ガラスくず、廃プラスチック類、木くずの収集、運搬、処理)
総合建物解体工事
(安全丁寧な解体)
その他の事業内容
内装解体 / 一般土木 / 樹木伐採工事 / 古物商 / 家屋片付け / 遺品整理